厚生労働省は、医療機関のホームページの虚偽・誇大表現を規制する方針を決めました。
現行の医療法では、医療機関がメディアに広告を出す場合の規制が定められており、
診療科名や手術名程度しか掲載することが出来ません。
しかし、HPは利用者が自分で検索して閲覧する「情報」」であり「広告」には当たらない
との解釈により規制対象から外れており、虚偽・誇大表現によるトラブルの温床になっているそうです。
特に美容医療サービスでは、「絶対安全」を謳ったり、
施術前後の写真を加工修正する悪質な業者が跡を絶ちません。
ただ、医療機関のHPは、専門家が無料で有益情報を提供してくれており、
利用者の貴重な情報源になっている面もあります。
規制を厳しくして、「情報」を完全にシャットアウトするのではなく、
あくまで虚偽・誇大表現を禁止する方向性で落ち着いたようです。
医療法改正案は、来年の通常国会への提出を目指すとのことです。