テレビを持たず、ワンセグ機能付の携帯電話だけを所有している場合に、
受信料を払う必要があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地裁は、払う必要はないという判決を下しました。
放送法では、「受信設備を設置した者」に受信契約の「義務」があると明記されています。
今回、ワンセグ付き携帯電話の所有が「設置」にあたるのか、それとも「携帯」に過ぎないかが争われましたが、
条文の文言として、携帯の所有・所持を「設置」と解釈するのは無理があるというのが裁判所の判断です。
法律で決まっている以上、ワンセグであろうとNHKを見たいのであれば、
受信料を支払わなければならないのは当然です。
しかし、我々一般庶民からすれば、携帯電話を買っただけで強制的に契約させられるのもおかしいと感じてしまいます。
携帯電話の側で視聴のON/OFFを切り替えられればこんな問題は起こらないはずですが、
少なくとも「NHK視聴アプリ」のようなものをダウンロードした時点で契約締結とみなすことは十分可能なはず。
国民も決して支払いたくないと思っているわけではないと思います。
意地でも、携帯所有者全員から徴収したいという「下心」が見え見えなのが反感を買っている部分があるのでしょう。
気持よくすっきりお支払いが出来る仕組みをぜひ考えてもらいたいものです。
NHKは控訴するそうですが、今後に注目です。