今年5月、小金井市のライブハウスの入り口で
女性(アイドルなのかの議論はさておき)が刺されるという事件が世を震撼させました。
女性は以前から、SNS上の嫌がらせを警察に相談しており、
当日も事前に対応を依頼していたのですが、警察は特に何もしていなかったようです。
ストーカーという言葉が市民権(?)を得て社会問題となり、
ストーカー規制法という法律が作られ、「つきまとい」行為は規制・処罰対象となりました。
しかし、今回のような「SNS上での書き込み」までは規制対象として想定しておらず、
(良い方向に解釈すれば)警察としても動きたくても動きようがなかったということなのでしょう。
(なお、改正でメールはすでに対象となっています。)
今回ようやく「SNS上の執拗な嫌がらせ書き込み」も
ストーカー規制法の適用対象とする改正に向けて動き出したようです。
「執拗な嫌がらせ」と感じるかどうかは主観でしかないので、あまり規制範囲を広げてしまうと、
冤罪や示談金目当てのでっち上げがまかり通るということになりかねないので難しいところです。
今回は、被害者が「芸能人」だったのでちょっと特殊です。
誤解を恐れず書けば、アイドルなど芸能人というのは、
ある種、お客の「恋愛感情」で商売している面があるわけで、
常に暴発(愛情→憎しみ)するリスクを孕んでいます。
言い方は悪いですが、
こういうリスク込みでお金を頂いているとも言えます(だから甘受せよという意味ではありません)。
もちろんこうしたことは一般人でもあり得るわけですが、
マスコミが喜んで飛びつきそうな「特殊ケース」をピックアップして、
一般人への法規制に繋げるのは慎重でなければならないと思います。