台東区でも、民泊新法(住宅宿泊事業法)の上乗せ条例が成立しました。
<家主居住型および家主不在型(管理者常駐型)>
家主が同居するか管理者が常駐(同一または隣接建物内への常駐で可)する場合については、
上乗せ条例はありません。法律どおり、年間上限180日となります。
<家主不在型>
家主不在型については、用途地域に関係なく区内全域で下記の制限がかかります。
・月曜日の正午から土曜日の正午まで営業禁止
ただし祝日(正午)から翌日(正午)、年末年始(12/30~1/3)は営業可能
土曜の正午にチェックインして月曜の正午にチェックアウトで最大2泊です。
年間の営業日数は最大120日程度になります。
台東区は約10平方キロメートルの中に、
109ヶ所の幼稚園・保育施設・小中学校・高等学校・大学が林立しており、
これらの教育環境を維持するためにこうした厳しい制限を行うということのようです。
台東区においては、家主不在型のビジネス活用は難しそうですね。
23区の民泊条例最新動向
区 | 主な内容 | 状況 |
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新宿区 | ・住居専用地域(区の面積の34%)では、月曜日正午~金曜日正午まで営業禁止 ・届出の7日前までに近隣住民に対し書面で周知が必要 ・民泊事業者(家主と管理会社)の名称や連絡先を公表 ・民泊事業者は、苦情の対応記録を作成し3年間保存 | 成立 |
大田区 | ・住居専用地域、工業専用地域、工業地域、文教地区及び特別業務地区では、全面的に営業禁止 | 成立 |
世田谷区 | ・住宅専用地域では、(祝日を除き)月曜日の正午から土曜日の正午まで営業禁止 | 条例案 |
文京区 | ・住居専用地域(第二種低層住居専用地域を除く)、住居地域、文教地区では月曜日から木曜日まで営業禁止 ・届出15日前までに近隣住民に対し書面で周知が必要 ・民泊施設を毎日巡回して、ゴミ出しなどがルール通りにきちんとなされているかをチェックしなければならない。 | 条例案 |
目黒区 | ・区内の全域において、日曜日正午から金曜日正午まで営業禁止(営業可能日数上限104日間) | 条例案 |
練馬区 | ・住居専用地域(区の面積の75%)では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止 ・届出15日前までに近隣住民に対し書面で周知が必要 | 条例案 |
千代田区 | <家主居住または家主不在(管理者常駐型)> 文教地区・学校等周辺区域:日曜昼~金曜昼まで営業禁止 人口密集区域(神田・麹町等地区):制限なし <家主不在(管理者駆けつけ型)> 文教地区・学校等周辺区域:営業不可 人口密集区域(神田・麹町等地区):日曜昼~金曜昼まで営業禁止 | 条例案 |
中野区 | ・住居専用地域では、平日の月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止 ・住居専用地域では、対面により身分証明書等と照合しての本人確認が必要 | 条例案 |
江東区 | ・第一種中高層住居専用地域(亀戸二丁目、南砂二丁目、辰巳二丁目など)では、平日の月曜日の正午から土曜日の正午まで営業禁止 | 条例案 |
港区 | <家主不在型> 「住居専用地域」および「文教地区」では以下の期間の営業禁止 ① 1月11日正午から3月20日正午まで ② 4月11日正午から7月10日正午まで ③ 9月1日正午から12月20日正午まで | 成立 |
中央区 | ・区内の全域においてを月曜日の正午から土曜日の正午まで営業禁止 | 条例案 |
台東区 | <家主居住型および家主不在型(管理者常駐型)> 制限なし(年間上限180日) <家主不在型> 区内全域で以下の制限 月曜日の正午から土曜日の正午まで営業禁止 祝日(正午)から翌日(正午)、年末年始(12/30~1/3)は営業可能 年間上限:約120日 | 成立 |
渋谷区 | 住居専用地域および文教地区では、以下の期間は営業禁止 (1)4月5日から7月20日まで (2)8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで (3)10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで (4)1月7日から3月25日まで ただし以下のすべてに該当する場合は制限しない (1)届出住宅の敷地からおおむね半径100メートル以内の区域に自己の生活の本拠として使用する住宅又は住宅宿泊管理業者の営業所若しくは事務所があること。 (2)前号に該当していることを示す地図等の書類及び緊急時における連絡先その他必要な事項を記載した届出書を区に提出していること。 (3)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、町会その他地域団体に加入していること。 (4)住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、届出住宅の周辺地域の住民及び町会に対し、届出住宅の所在地その他区規則で定める事項について対面による事前周知を実施していること。 | 成立 |
板橋区 | 下記の区域では月曜~木曜は営業禁止(金土日のみ営業可) ・第一種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準工業地域 ・第一種文教地区 ・第二種文教地区 | 条例案 |
杉並区 | <家主居住型> 制限なし(年間上限180日) <家主不在型> 住居専用地域では、月曜正午~金曜正午(休日及びその前日を除く)まで営業禁止 | 条例案 |
荒川区 | <区内全域> 月曜正午から土曜正午まで(祝日の正午から翌日正午までを除く)営業禁止 <家主不在型> 概ね1,000m以内に管理者が常駐するようにしなければならない | 条例案 |
豊島区 | 制限なし | 成立 |