大阪市・北九州市・新潟市に続き、大田区もいよいよ、
特区民泊の最低滞在日数を現行の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮すると発表しました。
旅館業法の許可に比べて設備などの要件が緩い特区民泊ですが、
1週間以上の滞在させなければならないという要件がネックとなり、利用が限られていました。
最低滞在日数要件は、すでに2泊3日以上に政令改正(10月31日施行)されましたが、
実際の運用は各自治体の条例に委ねられており、大田区は当分は短縮はしないと表明。
その後、区長が短縮の方針を打ち出しており、
実際にいつ頃に発表されるか注目されていましたが、ようやく発表となりました。
条例改正は、民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に併せ、2018年春の施行を目指すとのこと。
2泊3日になることで、ようやく現実的に民泊ビジネスとして使える制度になりそうです。