遺 言 書



①遺言書とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①遺言書とは 多くの方にとって、遺言書を書くというのは初めての経験かと思います。大切な財産を大切な人に遺すための大事な大事な手続。間違いや失敗を起こさないためにも、ぜひ遺言・相続の専門家である当事務所にご相談下さい。

家族構成や資産状況等から、ご本人さまのご要望に沿った最も適切な遺言書作成をサポートいたします。 面倒な戸籍の収集や相続関係説明図の作成などもすべてお任せ下さい。お見積りも無料です。

遺言書には、ご自身で自筆する「自筆証書遺言」、第三者である公証人や専門家が内容をチェックし、証人が作成に立会う「公正証書遺言」などいくつかの方式があります。(他にもありますが、あまり一般的ではないのでここでは割愛します)

どちらを選んだらいいのか、それぞれメリット・デメリットがありますが、当事務所では、相続でもめる原因の一つである「本当に本人が書いたのか」という争いを回避でき、相続開始後の手続もスピーディーかつスムーズに行える公正証書遺言をお勧めいたします。


自筆証書遺言のメリットとデメリット
    メリット
  • 費用がほとんどかからない(すべて自分でやれば無料)。
  • 作成した事を秘密にできる。


  • デメリット
  • 遺言書の厳格なルールに則っていないと無効になるおそれがある。
  • 紛失や損傷のおそれがある。
  • 第3者に偽造・変造されるおそれがある。
    (偽造・変造されても証明が困難)
  • 裁判所の検認という手続が必要で、預金の引出しなど相続手続に時間がかかる
    (検認:たしかに本人が書いたものだというお墨付きをもらう手続)。


公正証書遺言のメリットとデメリット
    メリット
  • 専門家(公証人)が作成するので、無効になるおそれがほとんどない。
  • 公証役場で原本を保管されるので、紛失・偽造・変造のおそれがない。
  • 検認手続がないので、預金の引出しなど遺言を速やかに執行できる。


  • デメリット
  • 費用がかかる。
  • 証人などが関与するので、第三者に内容を知られるおそれがある。



②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずはお電話か、お問合せフォームでお気軽にお問い合わせください。

2.無料相談・お見積りご家族の状況やお困りのこと、疑問点などをお伺いしますので、些細なことでもご相談ください。 初回相談は1時間まで無料です。

お客様に最も適したご提案とお見積りをいたしますので、じっくりご検討ください。 都内近県への出張もいたします(応相談)。

3.ご依頼~ヒアリング正式にご依頼いただきましたら、具体的な作業に入ります。

まずは、大まかな財産の内容・ご家族の状況・どのように分けたいかなど、難しいこと・法的なことは抜きにして、ご自由にお聞かせ下さい。

相続は100人いれば100通りの対策が必要です。どのような手続を踏むのが遺言者ご本人様とご家族が一番幸せになれるのか、専門的見地からご提案させていただきます。

4.相続人・相続財産の調査 遺言書を作成するために、まず相続人の調査、相続財産の調査およびご本人の意思確認をいたします。 不動産や預貯金以外にも、株券や保険金など遺言書に記載する財産を特定するために必要となります。

5.遺言内容の決定調査内容・ヒアリングをもとに、誰に何を遺すか等、遺言の具体的内容を決定します。のちのトラブルにならないよう感情面・法律面など様々な見地から慎重に決定する必要があります。

6.原案作成調査内容をもとに法的な形式に則って原案を作成いたします。 遺言者ご本人様のご意思を正しく反映し、法的な誤り・曖昧な表現がないように綿密に打ち合わせを行いながら、最終的な文面を確定します。

7.必要書類の収集 遺言書の原案が固まったら、必要な書類を収集します。相続関係書類は、多岐に渡り大変複雑です。不備がないよう、当事務所が代行することも可能です。すべてお任せいただける場合、お客様にご用意いただくのは印鑑証明書だけです。

8.遺言書の作成(自筆証書遺言の場合)自筆証書遺言は遺言者が直接、自署することが要件となっています。原案をもとに、自筆で遺言書を清書し、押印をしていただきます。

自筆証書遺言は書き方の決まりが非常に厳しいですが、丁寧にアドバイス差し上げながら書いて頂けますのでご安心下さい。作成いただいた遺言書を間違いがないか最終チェックをし、問題がなければ遺言書は完成となります。

9.必要書類の収集(公正証書遺言の場合)
    主な必要書類
  • 遺言者ご本人様の印鑑証明書
  • 戸籍謄本(遺言者と相続される方の関係が分かるもの)
  • 住民票(相続人以外の方に財産を贈る場合)
  • 財産の明細
  • (財産の中に不動産がある場合)
  • ・不動産登記簿謄本
    ・固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書)

10.証人の依頼 証人(2人以上)を決めます。証人には、未成年の方や相続人になられる方(及びその配偶者・ご両親・お子様)はなれないなど一定の条件がありますが、適任者が見つからない場合は、当事務所でご手配いたしますのでご安心下さい。

11.公証役場で遺言書の作成公正証書遺言の場合、作成日に遺言者や証人などが公証役場に一同に会して作成することになります。原案が出来上がり、必要書類が揃ったら、実際に公証役場において作成する日時を決めます。

原則として、遺言者ご本人様のご自宅最寄りの公証役場で行いますが、遺言者様が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等で作成することも可能です(公証人の日当・交通費等が別途かかります)。

全員揃ったら、遺言者様と証人2名の前で、公証人が遺言の内容を読み上げます。 内容に問題がなければ、遺言者様・証人が署名押印し、最後に公証人が署名、捺印し遺言が完成します。

遺言書の正本と謄本が遺言者様に交付され、原本は公証役場に保管されます。公証役場で保管されると、遺言検索システムに登録されますので、お亡くなりになった際に、「遺言書があるらしいが、見つからない」といった事態を防ぐことができます。(自筆証書遺言にはない大きなメリットです)




③お客様にご用意いただくもの
    自筆証書遺言
    特にありません。

    公正証書遺言
  • 遺言者ご本人様の印鑑証明書
    ※必要書類(上記9参照)は当事務所が手配する場合。





④報酬・費用
下記①+②+③の合計額が必要費用となります。


①公証人手数料  
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 1万1000円
500万円を超え1000万円以下 1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 2万9000円
5000万円を超え1億円以下 4万3000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合  
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

②公正証書遺言作成サポート報酬 70,000円~(税別)
相談、原案作成、必要資料収集などすべて含みます(実費のぞく)。
 
③戸籍謄本などの取得費用 実費(取得件数によります)



ご相談・お申し込み




↑ページトップへ
このページをシェアする