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特別養子縁組を営利あっせんで家宅捜索 児福法違反

千葉県の民間団体が、営利目的で特別養子縁組をあっせんした容疑(児童福祉法違反)で

家宅捜索されました。

 

特別養子縁組とは、実の親から養親に完全に親権を移す制度。

原則6歳未満という制限はありますが、

実の親との法律上の関係は消滅するのが特徴です。

血縁以外はほぼ完全に実の親子になるのです。

(戸籍にも「長男」「長女」としか表記されません)

 

民法には普通養子縁組という制度もあります。

年齢の制限はなく、実の親との関係もそのまま継続します(つまり親が4人になる)。

一般に養子というとこちらを指すと思います。

 

特別養子は、親がいなかったり、親元で暮らせない事情があったり、親に育てる能力がないような場合に、

施設に入れるよりも家庭で暮らしたほうが子どもの利益になるという理由で作られた制度です。

 

保護が必要な子どもの数に対して、養親希望者が圧倒的に不足しているそうで、

公的機関だけでは限界があるため、非営利であれば民間団体もマッチング業務を行うことが可能です。

 

しかし、実親・養親問わず、費用を請求することは児童福祉法違反で刑事罰対象になります。

ただ一切の費用を請求できないわけではなく、

人件費や交通費など必要経費であれば違法ではありません。

 

問題は必要経費と認められるかの判断になりますが、

今回のケースは、順番待ちの優先順位を上げる対価として多額の費用を受け取ったため、

必要経費とは認められませんでした。当然といえば当然ですね。

 

お金を払って子どもを買うことになれば、それはもう人身売買です。

子どもに恵まれないご夫婦が、お金を払ってでも子どもが欲しいという気持ちは分かりますが、

残念ながら今の日本の法律では違法です(刑法第226条の2)

 

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