離 婚 協 議 書



①離婚協議書とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①離婚協議書とは 離婚が決まり、子どもの親権や養育費、財産分与などの取り決めをしても、口約束だけでは安心できません。せっかく話し合いを重ねて条件がまとまっても、それが守られるという保証はないからです。(文書を取り交わしていない場合、9割が滞納・不払いとなるというデータもあります)

その際に武器になるのが離婚協議書です。通常の契約書のように両者の実印を押して作成された遺産分割協議書ももちろん効果はありますが、実際に支払いを強制するとなると、裁判を起こさなければなりません。文書が残っていれば有利に戦えますが、たとえ勝てるとしても大変な費用と時間、労力が必要になります。

そこでお奨めしたいのでが、公正証書による離婚協議書です。公正証書とは、公証人という専門家が、文書の内容を証明してくれる方式です。公正証書で作成しておけば、万が一約束が守られなくても裁判の判決と同等の強力な効果があり、裁判をせずに強制執行(給料の差押えなど)が可能になります。

離婚協議書は、ご自身で作成することも可能ですが、内容に不備があるとせっかくの離婚協議書も意味がなくなる恐れがあります。 経済的にも精神的にも安心して離婚後の新たな生活を送るためにも、公正証書による離婚協議書の作成は法務文書作成の専門家である当事務所にお任せください。

なお、調停や裁判に発展しそうな場合は弁護士、税金対策は税理士、不動産分与の登記は司法書士と提携して対応いたします。 離婚で分からないことがあったら、まずはお気軽にご連絡下さい。





②お手続きの流れ 1.お問い合わせ~ヒアリング まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
簡単に状況をお伺いします。(親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、面接交渉などの内容の合意が出来ている場合に限ります。)

2.ご面談ご面談の予約をいただき、詳しい内容を伺った上、費用のお見積りをいたします。
初回面談は1時間まで無料です。(23区外へ伺う場合は交通費実費を頂戴します)

3.原案の作成伺った内容を元に、原案を作成します。内容をご確認いただき、修正を加えながら完成させます。
必要に応じて、戸籍簿謄本や不動産の登記簿謄本の取得も代行します。(ご夫婦であることを証明するための戸籍簿謄本は、公正証書作成の場合に必要です)

4.離婚協議書原案の完成ご夫婦双方にご納得がいただけましたら原案の完成です。
公正証書にされない場合は、この時点で完成となります。綺麗に製本の上、押印方法・場所などをご説明させていただき、納品となります。

5.公証人との打ち合わせ原案を元に、公証人と打ち合わせをして内容を詰めていきます。
公正証書は、基本的にご夫婦双方が同席の上、公証役場でおいて作成します。ご夫婦と公証人のスケジュールを調整の上、公正証書の作成日の予約も行います。
公証役場は全国にありますので、お近くの公証役場をお選びいただけます。どうしても同席出来ない場合は、行政書士が代理人となることも可能ですのでご相談ください(要日当)。

6.公正証書の作成 ご夫婦で公証役場に足を運び、実際に公正証書を作成します。行政書士が同行しますのでご安心ください。
免許証などの本人確認書類と認印をご持参いただきます。
(免許証などがない場合は印鑑登録証明書でも代用できますが、その場合は実印が必要です)
所要時間は、30分~1時間ほどです。公証人の費用を精算して、公正証書による離婚協議書(正本・謄本)を受け取って終了です。
なお、原本は公証役場に保管されますので、万が一正本・謄本を紛失してしまっても安心です。

7.離婚届提出お住まいの役所に離婚届を提出し、受理された時点で離婚成立となります。

8.離婚後の手続のアドバイス離婚が成立すると様々な手続が必要になります。かなり大変ですが、漏れがないよう当事務所でもアドバイスいたしますのでご安心ください。

手続の一例
・住民票の移動
・名義変更(運転免許証、銀行・郵便局、クレジットカード、パスポート、保険、携帯電話、様々なメンバーズカード等)
・社会保険・厚生年金等の扶養変更(国民健康保険・国民年金の加入)
・年金分割手続
・実印の再登録
・戸籍の変更
・子の氏の変更許可申請
・学校の転出・転入手続
・児童扶養手当の申請
・児童手当・学資保険等の受取人変更
その他、母子福祉資金や母子家庭等医療費給付事業など様々な行政サービスが受けられる場合がありますので、状況に応じてアドバイスいたします。



③お客様にご用意いただくもの 公正証書を作成する場合は下記が必要となります。
(公正証書にしない場合は不要です)

①本人確認書類
※公正証書作成では必須

・ご夫婦双方の運転免許証コピー
 または
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)

<代理人を立てる場合>
・代理人の印鑑登録証明書

②ご夫婦の戸籍謄本
※公正証書作成では必須
※お子様がいらっしゃる場合はお子様の記載があるもの)
※既に離婚届を提出している場合は、双方の新しい戸籍
※当事務所で取得代行可能です。

③不動産の権利証(登記識別情報)、登記簿謄本、固定資産税納税通知書(または固定資産証明書)
 ※不動産を分与する場合

④車検証のコピー
 ※自動車を分与する場合

⑤年金手帳と年金分割のための情報提供通知書
 ※年金分割をする場合



④報酬・費用
すべて税抜 公証役場の手数料等  当事務所報酬 
離婚協議書 相談のみ
※作成のご依頼を頂いた場合は相談料は別途必要ありません。
  初回無料(1時間まで)
2回め以降3,500円/1時間
離婚協議書の作成   
  
50,000円~
公正証書による離婚協議書の作成

※原案作成、公証人との事前打ち合わせ含む
 
5,000~40,000円程度(養育費や財産分与金額による) 70,000円~
公証役場での作成代理人の日当 5,000円/一人あたり。
  ・公証役場での作成(調印)は原則ご夫婦で出向いていただきますが、やむを得ない事情がある場合は当事務所が代理いたします。
   (遠距離の場合は別途交通費実費を頂戴します。)
婚姻費用の合意書 別居中の婚姻費用分担の合意書作成 別途公証人手数料が必要です。 合意書作成 50,000円~

合意書作成+公正証書 70,000円~
夫婦財産契約書     50,000円~



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