任 意 後 見 契 約



①任意後見契約とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①任意後見契約とは 日常生活をはじめ、施設への入所、病気の際の入院手続など、認知症などでお金に関する判断能力の低下したときに支援してくれる人を後見人といいます。

後見には、法定後見と任意後見の2種類がありますが、将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理事務についての契約(公正証書)をあらかじめ結んでおくことを任意後見契約といいます。

親族の方が任意後見人になることも可能ですが、適任者を探すことが難しい場合は、行政書士などの信頼できる専門家と締結することをお勧めします。

任意後見人の主な業務
・財産の管理や金融機関との取引
・介護契約の締結及び費用の支払い
・権利証、通帳、印鑑、各種カードなどの保管

別頁の「死後事務委任契約」とセットで締結しておくと、生前・死亡後の手続がまとめてお願いできるのでお勧めです。


任意後見制度のメリットとデメリット メリット
・支援してくれる人(任意後見人)を、ご本人様が自由に選ぶことができるので、安心して生活が送れる。
・契約内容が登記されるので、その人が間違いなく任意後見人だと公的に証明される。
・家庭裁判所が任意後見人の仕事ぶりをチェックする「任意後見監督人」を選任してくれる。


デメリット
・任意後見人には取消権がない。
(例えば悪徳商法に騙されてしまった場合でも、その契約を取消すことができません。そのような場合は取消権のある法定後見制度の利用を検討する必要があります)
・死後の処理は扱えない。
・ご本人様の判断能力がすでに低下している場合、意思能力(契約を結べる能力)の有無の判断が問題になる可能性がある。




②お手続きの流れ 任意後見の手続きは、大きく次の2段階に分かれます。

STEP1.判断力の低下に備えて、元気なうちに任意後見の契約をする。
STEP2.実際に判断力が低下した時に、家庭裁判所に申立てを行う。



 STEP 1 判断力が低下する前  


1.お問い合わせ まずはお電話か、お問合せフォームでお気軽にお問い合わせください。

2.無料相談・お見積り任意後見契約でどのような支援をご希望か、誰に支援してもらいたいかなどを具体的に決めていきます。疑問に思っていること・不安なことなど、何ででも納得がいくまでご相談ください。

初回相談は1時間まで無料です。都内近県への出張もいたします(応相談)。

3.支援してもらう人(任意後見受任者)を選ぶ正式にご依頼いただきましたら、具体的な作業に入ります。

支援してもらう人(任意後見人になる予定の人)を「任意後見受任者」といいます。誰を任意後見受任者(任意後見人)にするか、どのような支援をして欲しいかを、ご本人様に決めていただきます。ご本人様・ご家族の状況やご希望を伺った上で、適切な契約書の原案を作成いたします。

4.公証役場で契約する 任意後見受任者と支援の内容が決まったら、ご本人様と任意後見受任者様とで公証役場へ行き、公証人の立会いのもとで、原案に基づき契約を結び、公正証書を作成してもらいます。

5.任意後見人の登記をする任意後見契約をした旨、任意後見受任者の氏名及び権限の内容が登記されます。これは公証人が行うので、特に何もしていただく必要はございません。

登記されると言っても、戸籍や住民票には記載されることはありません。

実際に判断力が低下して家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人をチェックする人)の申立をする際に添付する必要があるので、登記が完了したら登記事項証明書を請求しておきます。

以上で、判断力が低下する前に行う任意後見契約の手続は完了です。




 STEP 2 判断力が低下した後  


1.任意後見監督人の選任申立て 現実に認知症などにより判断能力が低下した場合、任意後見受任者は任意後見人という呼び名に変わり、実際に支援を行います。

しかし、任意後見人はご本人様が選ぶ際に裁判所が関与していないため(単なる約束だから)、きちんと支援の仕事をしない可能性があります。

そこで、任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックするために、裁判所に「任意後見監督人」という人を選んでもらいます。任意後見監督人が選ばれて初めて、任意後見人の仕事はスタートできます。

任意後見監督人の選任は、家庭裁判所への申立てをします。裁判所が適任の第三者を選任してくれるので、ご本人様が候補者を探す必要はありません。
もちろん、監督人になって欲しい人がいる場合には、任意後見契約に記載しておくことができます。

2.任意後見の開始 家庭裁判所が、契約で決めておいた任意後見人は適格であると判断すれば、任意後見が開始されます。これにより、任意後見人は本人に代わって様々な手続きを行うことができるようになります。

任意後見を利用したことの証明(成年後見登記)
東京法務局に、任意後見開始されたこと、任意後見人の権限の内容が登記されます。請求すれば登記事項証明書が発行され、契約の相手方などに示すことが可能になります。

3.家庭裁判所へ報告 任意後見人が、任意後見開始時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。なお、1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ報告書を提出することになります。

4.成年後見業務の終了ご本人様が死亡するなどして、成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所へ後見業務が終了した報告書を財産目録とともに提出します。

相続人に相続財産の引渡しを行うことで、すべての後見業務は終了となります。




③お客様にご用意いただくもの 任意後見契約に必要な書類

ご本人様
①戸籍謄本
②住民票
印鑑証明書

任意後見人になられる方
①住民票
印鑑証明書

住民票・戸籍は当事務所で取得が可能です。
その場合ご用意いただくのは印鑑証明書だけで大丈夫です。


任意後見監督人選任の申立てに必要な書類
申立人(ご家族・親族の方・任意後見受任者の方)
①戸籍謄本
②住民票

ご本人様
①戸籍謄本
②住民票
③医師による診断書
④登記されていないことを証明する登記事項証明書

任意後見監督人候補者
①戸籍謄本
②住民票
③身分証明書
④登記されていないことを証明する登記事項証明書

住民票・戸籍は当事務所で取得が可能です。
それ以外の書類につきましても、取得の方法を丁寧にご案内いたしますのでご安心下さい。



④報酬・費用 任意後見契約の報酬・費用

下記は目安となります。

①公証人手数料
公正証書作成の基本手数料 1万1000円
登記嘱託手数料 1400円
登記所に納付する印紙代 2600円
合計15000円程度

②当事務所報酬
任意後見契約書作成10万円~



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